『美容師』『理容師』どう違う?~ダブルライセンスのメリット&資格取得方法~
理容所及び美容所については(省略)それぞれ別個に設けなければならないとされているところであるが(省略)、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、これを同一の場所で開設することができるよう措置することとしたところである。
出典:○理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知) 厚生労働省ホームページより
理容師法から美容師が独立して美容師法が出来たときに、
理容師は美容師法に対して無理やり法律を守らされましたが、、下の美容師は法律を知らないのか知らないふりか・・・・・いいネ~ェ?
眉毛カットは肌に触れるカミソリを使わないからOKです。
理容師が肌に触れるカミソリを扱えるのは、元々そういう職業ですし、カミソリ、タオルなどの消毒に関していろいろな決まりに縛られています。
美容師にはなんの縛りもありません。
理容師でなければ顔剃りできませんので、美容師は眉毛も剃れません。
((化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえないとされています。 (昭和23年12月8日 衛発第382号 各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知) ))
これは理容師法しかなかった時代のものです。
このとき理容師はなんでもできました。
理容師の業務を制限する法律は何もありませんでした。
理容師法と美容師法とに、法律が二つになった時点で、お互いの業務に制約が出来ました。
美容師法ができて20年後に、これによって理容師は大変な目にあいました。
補足2:
tamtamzaさん
カットが認められている以上、ショートカットにすれば襟も剃らなければならないですし、ちょっと眉毛を剃るぐらい目くじら立てるようなことでもありません。
しかし、下のguarddogdial911さんは
現在は顔剃り”さえも美容技術として、容認されています。
((化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえないとされています。 (昭和23年12月8日 衛発第382号 各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知) ))
行政的で曖昧な言い訳”のみの違いです。
これはいくらなんでもでしょう。
理容師法から美容師法が独立してできたときから20年後になって、美容師法が出来たことによってパーマは美容師でなければ掛けられない、理容師のパーマは違法行為だと大変な騒ぎになっています。
美容師法の出来る前は、理容師の業務を制約する法律は何もありませんでした。
髪の毛のことはなんでも出来るものだと教えられていました。
理容師法は美容師の業務を制約しないのでしたら、
美容師だけがなんでも出来ることになりますね。
私は美容師法が独立したことはまだしも許せますが、美容師法を盾にとって無理やり理容師に女性パーマを辞めさせたことが許せません。
当時のカットの技術差を考えると、危機感を持たれたのでしょうが。
本来は、ひとつの法律で良かったはずです。
2011/08/18 19:06